2011年11月7日月曜日

Eligibility 4


基本的にBOLEeligibilityは受験者が確認すべきだとは思う。しかし、BOLEeligibilityの項目を見てちょっと驚いた。現時点においてBOLEforeign legal educationに基づいて受験を希望する者、つまりlaw schoolにおいて3年課程のJDを取得せずに1年の課程であるLL.M.を取得することで受験資格を得ようとする者、であって初めて受験する者に、online Foreign Evaluation Form の提出を求めている。
Online Form は下記ページの右下からaccountの作成画面へ。


そして、その外国での法学教育が大陸法系である場合、つまり日本の法学部を出ている場合、このonline Foreign Evaluationの開始前でかつ願書提出の少なくとも1年前までにBOLEに受験資格の確認をすることを強く推奨している。http://www.nybarexam.org/foreign/foreignlegaleducation.htm
つまり、7月の受験をするなら願書の受付開始は4月であり、その1年前ということだから、
LL.M.の秋学期が始まるのが8月の終わりから9月なので、ほとんどの人はまだ日本にいる時期だと思う。

なお、BOLEaccountであるが、私はniftye-mail addressを登録していたところ、試験の1ヶ月ほど前に届くはずのBOLEからのメールが届かない。このメールのリンクから受験会場の希望をし、受験の意思表明をしておかないと受験ができない。
BOLEに電話をしてメールが届いていないと言ってもBOLEは私宛に送信済みだと言う。もう一度送るよう頼んだがそれでも届かない。再度電話をして送信してほしいと言うと、既に2回も送っていると担当者がいらだっている。これで受験はできないかもしれないと半ばあきらめかけていたところ、途方にくれている様子の私を見てWendyがどうしたのと声をかけてきてくれた。事情を説明すると、すぐに登録addressを米国のものにするようにとアドバイスをしてくれた。E-mail addressUC HastingsのものにしてBOLEにもう一度だけ送信して欲しいと頼み込んだところ、このaddressでは問題なく受信できた。原因はわからない。
アメリカで1年間学生生活をしている間中、いつもなにかしらのトラブルを抱えていた。そしてそのトラブルの原因はほとんど日本とアメリカのギャップによるものだった。まるで何かの狭間に落ち込んでしまったような感じだった。日本とアメリカとはこれほどに違う国だということ、国境を越えるということが簡単でないということを知った。

2011年11月6日日曜日

Cookie, this dangerous food!

アメリカにはcookie というお菓子がある。普通サイズで直径が10センチ以上はあるだろうか。1枚で十分朝食になるような大きさである。しっとりした平べったい焼き菓子でチョコレート生地にチョコチップが入っていたり、オート麦入りのほろほろの生地にシナモンとレーズンが入っていたりする。ケーキ屋でもカフェでもスーパーでも売っており簡単に手に入る。おいしい。
さて、秋学期が始まって数か月たったころ、中国のWendyが太った、cookieのせいよ、と騒いでいる。大丈夫よ、おやつを野菜や果物に変えたら体重は元にもどるわ、と慰めた。と思ったらしばらくしてイタリアのLauraがおやつ当番で持って来たcookieが余ったのを私に、あなたcookie食べるの?ならあげるわ、こんな恐ろしいもの!と言う。彼女はクリスマス休暇で帰国するまでに体型を戻すべく昼食にサラダを持参するようになった。
写真はNYcookie shop。それほど食べ歩いたわけではないが、ひそかにthe best cookie shop in the USと思っている。本当においしい。そういえば一度ここにLauraを誘ったことがある。彼女は可愛い店構えは気に入ってくれたが、頑としてCookieを食べなかった。Is it so dangerous?

2011年11月5日土曜日

Eligibility 3


LL.M.classmateに韓国人の弁護士がいた。彼も当初NY州の試験を受けると言っていたがが、後にNY州の受験資格がないことがわかった。経済学部出身だから、というのがその理由である。彼はすでに本国で弁護士資格を取得している。それにもかかわらず経済学部の出身だという理由で受験を認めないというのは不思議な気がした。韓国の司法試験は世界でも最難関の試験の一つであり、その試験に合格しているということは出身学部にかかわらず、一定の法律学の知識と法的なセンスを持ち合わせていることを証明していると思う。韓国人弁護士にeligibilityがないなら一体誰にeligibilityがあるっていうの?くらいの感じである。
Professor Dodgeの“Transnational Business Problems”(Detlev F, Vagts, William S. Dodge & Harold Hongju Koh,Transnational Business Problems 13 (4th ed, 2008))は、Chapter 1International Legal EnvironmentにおいてForeign Lawyersについて、外国の法学教育はアメリカのlaw schoolと実質的に異なる、ほとんどの大陸法系の国では高校卒業後すぐに、ときに1500人もの定員を有することもある法学部に入り、大学ではなく政府が実施する一般的な法曹試験で資格を付与するため、単なる法曹資格の付与による資質の保証の信頼性は低い、と論じている。
この部分は何度読んでも意味がよくわからず、私の読み間違いではないかと思うのだが、もし読み間違いでないなら、著者は、大学を卒業してから入るgraduate schoolで少人数で3年間法律の専門教育をするアメリカ式のlaw schoolは法曹となる資質を確保するよいシステムで、これ以外の方法によって育成された弁護士はその資質が信頼できない、と考えているのではないかと思われる。
BOLEがLL.M.を取得した韓国人弁護士に経済学部出身という理由で受験を認めないのは、法曹の資質について上記のように考えているからかもしれない。
TPPでサービスが開放されたら弁護士の資格が相互承認されるのでは言っている人がいるが、BOLEeligibilityを見ても自州の専門職の資格を安易に考えていないことがわかる。さらにアメリカの弁護士資格は州ごとである。万一アメリカとの法曹資格の相互承認という議論がでてきたとしたら、どの州の弁護士にどの範囲の活動を認めるのか、そして日本の弁護士がどの州でどの範囲の仕事ができるのか、という細かい議論になると思う。
自国で法学部を出ていないという理由でLL.M.を取得した韓国人弁護士に受験資格を認めない州もあれば、そもそもLL.M.には受験資格を認めていない州もある。http://www.wyomingbar.org/admissions/index.html 
また、NY州のBar Examinationを合格してもJDLL.M.の扱いは全く同じではない。JDDCbarに無条件で登録できるが、LL.M.には要件が課されている。どこの州も自州内で活動する弁護士の質には気を配っている。連邦内の他の州の弁護士に全面的な自州内での活動を認めていないのに、外国人弁護士に全面的に自州内での活動を認めるとはちょっと考えにくいのだが。

えっ、どうしてWyomingかって? それはJDの友人たちとBar Examinationの話をしていたとき一人が「知ってる?WyomingではWyominglaw schoolを出てもWyomingbar examinationには通らないのですって」と言ったので、もしかしたらWyomingは法曹過疎で仕事が余っているかもしれない、と思いちょっとeligibilityを見てみたという次第。

2011年11月4日金曜日

Eligibility 2(American way of thinking?)

BOLE からeligibility に関する回答が届く頃、UC HastingsからBOLEが既に回答を出した人以外にeligibilityの要件を追加したというメールが届いた。すでに一部の受験予定者に対してeligibilityに関する回答を出した後に、未だ回答をしていない人にはeligibilityの要件を追加することなど日本ではちょっと考えられないのではないだろうか。私がアメリカに行ってしばらくの間悩まされた違和感がこの措置に代表されているように思う。日本的な几帳面さからすれば、すでに受験資格の確認手続きが開始された後に、未処理分についてのみ要件を変更するのは「座りが悪い」と感じると思う。そして変更をするなら「次回から」「告知期間をとって」でなければ同一の試験の受験資格が確認時期によって異なることになり「不公平」となる、と思う。ころころruleを変更するのは「朝令暮改」と嫌われるのだ。それで、このような対応をするアメリカは「いい加減」で “about”な国だと感じる。
しかし、次のようにも考えられる。BOLEは何らかの事情でeligibility ruleを変更する必要があることに気づいた。しかしその時点で既に一部の人からのeligibilityの問い合わせに回答を出している。願書の受付開始までにはまだ間があり、要件の変更は可能な時期である。本来ならば受験者全員に新たなruleを適用すべきだが、既に回答した分についてこれを覆すと混乱が生じる。そのため、回答済みの分については変更せず、回答をしていない分にのみ新たなruleを適用するのが次善の策である。「過ちを改むるに憚ることなかれ」もまた真実なのである。
当初いらだたしいと感じた「アメリカ的」なことも暮らす内に慣れ、そういうものだと思うようになっていった。
なお、このときのBOLEの要件変更は日本においていわゆる旧試験ルートがなくなったことに対応したものではないかとの噂を聞いた。それが本当だとしたら、BOLEは世界中の司法試験の受験資格を調査しているのか?アメリカと言えば自分が世界の中心、どころか他国が存在していることすらときどき忘れているのではないか、という印象を持っていたのだが。BOLEおそるべし。

2011年11月3日木曜日

Eligibility (BOLE)

アメリカでbar examination を受けた友人、知人は皆NY州のbar examination を受験していたので、その理由もよくわからないまま何となく、私もアメリカに行ったらそうしようと思っていた。LL.M.classmatesの何人かもNY州のBar Examinationを受験すると言っていた。とはいえBar Examinationの受験手続きについて何の知識もなかったし、調べてもいなかった。気にはなっていたが、授業で忙しいこともあり、冬休みになったら調べたらいいやと呑気に思っていた。いや、多分めんどうごとを先延ばしにするため、この時期あえてBar Examinationのことは考えないようにしていたという方が正確かもしれない。
しかし、この呑気さは長くは続かなかった。11月のある日、LL.M.classmateSerenalaw cafeで何かのコピーを片手に受験資格(eligibility)がどうとか、願書の締め切りがどうとか言っていたことから、いつまでも目をそらせていることが危険であることを認めざるを得なくなった。ここまで来ていながら願書の提出が締め切りに間に合わなかったなんてことになったらどうしよう。。
彼女が持っていたのはBOLE(The New York Sates Board of Law Examiners)website http://www.nybarexam.org/Eligible/Eligibility.htm#F
私もBOLEwebsiteを見たが、自分にeligibilityがあるのかどうか、読んでもよくわからない。あまりによくわからないので、同時期に東海岸のロースクールに留学している知人にメールを送り、教えてもらうことにした。折り返しの返事には、彼女の留学先のlaw schoolが作成したLL.M.向けのNY Bar受験の手引きが添付されていた。それを読んでようやくBOLEに事前のeligibilityの有無の問い合わせをしておいた方がよいこと、そのためにはどのよう書類を準備する必要があるのかがわかった。ボスの事務所に必要書類の取り寄せと送付を依頼し、年末にSan Franciscoに来る友人に書類の一部を持って来てもらい、どうにか年明けにBOLEに受験資格の有無の問い合わせの手紙を出すことができた。これで一安心、後は数か月後に届く返事を待つだけ、のはずだった。
BOLEeligibility ruleは突然変更されることがあるらしい。私がBOLEからの返事を受け取るのと前後して、BOLEがすでにeligibilityの有無について回答を出した分以外については、eligibilityの要件を追加したという内容のメールがUC Hastingsから届いた。追加された要件は、自国の出身law schoolが政府の承認を受けたものであることの政府の証明書、といったようなものだったと思う。この国の人は同じ試験の受験資格の要件が回答の時期によって違うのはおかしいと思わないのだろうか?この、意味のよくわからない書類は、どの役所のどの部門に何といって頼めばよいのか、後日になって全員提出と言われたらどうしよう、と不安になった。
なお私に届いたBOLEからの回答には、大陸法の国の法学部の卒業では受験資格はないが、アメリカ法の基本課目を一定の単位数取得してLaw School(UC Hastings)を卒業すれば受験を認める、とされていた。あまり受験資格のことを考えずにIntellectual Propertyを中心に授業をとっていたので取得予定の基本課目の単位が要件ぎりぎりで、一つでも試験に失敗すると受験資格がなくなることにようやく気づいた。
BOLEeligibilityruleをいとも簡単に変更してしまう。前年の合格者の体験談はあてにならない。最新の情報を確認する必要があるようだ。

2011年11月2日水曜日

Sections of NYSBA

NYSBA にはAntitrust Law, Business Law 等の専門分野のSection20ほどある。各Sectionの年会費は$20から$40程度。専門分野のsectionだけでなく10年未満のYoung Lawyers Section,55歳以上のSenior Lawyers Section, JudgeのみメンバーとなれるJudicial Sectionといったものもある。研究会のようなものだろうか?それとも委員会?
初年度はsectionも無料でいくつでも参加できるので試してみたらというメールを数か月前に受け取り、sectionがどういうものかよくわからないままIntellectual Property Law Section International Sectionの2つにチェックを入れてみた。Intellectual Property Section にはNewsletterLawWatchといったサイトがあり、裁判例の紹介や雑誌の論文が掲載されている。使いこなすと便利そうだ。http://www.nysba.org/AM/Template.cfm?Section=LOIS_LawWatch&Template=/CustomSource/LawWatch.cfm
いずれのsectionからもmeetingの連絡が届く。 ま、NYにいるわけでもなく、ご連絡をいただいても仕方がないといえば仕方がないのだけど。
結局sectionの申し込みはせずに2012年度の会員資格の更新だけしたところ、General Practice Section$25相当)に無償で登録できMLにも参加できるというメールが届いた。登録間もない弁護士の育成のため、といった理由が付されている。せっかくなのでこのofferを受けることにした。その他にもcommittee on Lawyers in Transitionの講習を無料でwebcastで受講できるという案内も届く。
日本の弁護士会は強制加入である。その会費はNYSBAと比較して文字通り桁違いに高い。入会時には高額の寄付金を要求される。さらに大阪弁護士会の研究会の年会費はNYSBASection費用の何倍もする。研究会費に関しては、全く必要のない費用だが、ある程度高額に設定していないと気軽に参加する人が多いから高めの金額を徴収している、ということを聞いたこともある。
加入している人数も桁違いに違うし、日本の弁護士会は登録の管理もしている、国により事情が違うということはあるだろう。しかし、強制加入で努力しなくても会員が増える団体が任意加入団体ほど真剣に会員サービスということを考えているだろうか。日本で司法試験の合格者が飛躍的に増加し、弁護士会は何もしなくても会員数が増え、会費収入が増加する。しかしこの状態が本当にいつまでも続くのだろうか?高額の会費に見合うサービスを提供しなければ、なぜ会に加入しなければならないのかという疑問の声があがる日が来るのではないか。
弁護士会は弁護士自治を掲げている。そのためにはすべての弁護士を監督する機関として強制加入である必要がある。この根幹部分を守るために、会員サービスを含め、そのあり方について考え始めてもよい時期だと思う。

2011年11月1日火曜日

NYSBA 2012 Membership Dues

New York州弁護士会(NYSBA)は強制加入団体ではない。ロースクールの学生も裁判官もメンバーになれる。...弁護士会という訳語は正確ではないかもしれないという気がしてきた。法曹会、かなあ。
それはともかく年会費のシステムがちょっと面白い。登録年数と正規(Regular)Non-residentかの組み合わせで費用が決まる仕組みになっている。その他Sustaining Members という種類もある。Sustaining Membersの説明は後にして、まずは費用。

Sustaining members   $400(Regular, Non-Resident)
2004年以前の登録    $275(R), $180(N)
2005から2006年登録  $185(R), $150(N)
2007から2008年登録  $125(R), $120(N)
2009 から2011年登録  $60(R,N)
2012 (新規登録者)  Free 
学生 $10

登録年度に応じた微妙に価格調整がなされている。会員継続のインセンティブのためだろうか?事務所が費用を負担する場合の寄付金の払い方の説明が書いてあることから、associateの会費は事務所が持つ所もあるのだろう。金額設定から想像すると7、8年でpartnerとなるのかな。ところで日本の弁護士会費と比較してどういう感想を持たれるだろうか?念のため、上記の金額な年会費であって、月会費ではない。また、入会にあたり高額の寄付金を求められることもない。
金額からお察しの通り、他の会員より会の活動のための基金を多く支払うことに同意した会員資格の呼称である。数か月前に私にもSustaining memberにならないかという勧誘のメールが届いている。メンバーになるとBar Journalに名前が掲載され、NYSBAのイベントの際には名札にリボンがつく、また、感謝の気持ちとしてattractive desk clockを贈ると書かれていた。ちなみにSustaining Memberは会員77,000人の約1%。名簿の中にお一人日本人と思われるお名前を見つけた。http://www.nysba.org/AM/Template.cfm?Section=Home&Template=/CustomSource/MemSustain/index.cfm