今朝Facebookを見ると、San Francisco で弁護士をしているLL.M.の同級生が、marriage license を取得したと写真をアップしていた。
同性婚カップル。
ハンサムで、侠気にあふれていて、親切で商売上手。素敵な人が素敵なお相手を見つけたようだ。
Congratulations, Okan! Happy Wedded Life!!
2013年12月12日木曜日
2013年11月1日金曜日
Sesonal Meeting of International Section of NYSBA in Hanoi, Viet Nam
10月23日から26日にかけて、ハノイで開催されたNYSBAのInternatioanl Section のSeasonal meetingに参加しました。
ここで講義を聞くと、CLE の単位になります。
内容の充実したsession が数多く開かれ、単位が必要なくても、国際取引に興味があれば、参加する価値があると思います。
講義だけでなく、昼食会、レセプション、夕食会も和やかな雰囲気の中、世界中から集まった大勢の弁護士との交流が楽しめました。
普段お目にかからない日本人の先生方から親しくお話をお伺いすることができるのも、こういう機会ならではという気がします。
Opera House, History Museum での夕食会も趣向をこらしたものでしたが、26日のHa Long Bay cruise と島の洞窟での昼食は、こんな場所が世界に存在したのか、という感がありました。
この大会では、New York のすごさ、底力を感じました。数百名の弁護士を世界中からハノイに集める力、インフラが不安定な場所でこれだけの会を滞り無く遂行してしまう事務方。ただただ感心していました。
写真はHa Long Bay cruiseの船の飾り。
ここで講義を聞くと、CLE の単位になります。
内容の充実したsession が数多く開かれ、単位が必要なくても、国際取引に興味があれば、参加する価値があると思います。
講義だけでなく、昼食会、レセプション、夕食会も和やかな雰囲気の中、世界中から集まった大勢の弁護士との交流が楽しめました。
普段お目にかからない日本人の先生方から親しくお話をお伺いすることができるのも、こういう機会ならではという気がします。
Opera House, History Museum での夕食会も趣向をこらしたものでしたが、26日のHa Long Bay cruise と島の洞窟での昼食は、こんな場所が世界に存在したのか、という感がありました。
この大会では、New York のすごさ、底力を感じました。数百名の弁護士を世界中からハノイに集める力、インフラが不安定な場所でこれだけの会を滞り無く遂行してしまう事務方。ただただ感心していました。
写真はHa Long Bay cruiseの船の飾り。
2013年9月19日木曜日
International Section of NYSBA
New York State Bar Association は強制加入団体ではないので(Californiaでは弁護士会に加入する必要があるとのこと)、入っても入らなくても弁護士の資格には影響をしないのだが、宣誓式の会場で入会受付をしていて初年度会費無料とのことだったので、とりあえず入会申請をした。
会員となっているだけではつまらないので、委員会に参加することにした。委員会には有料のものと無料のものがある。
一番関係がありそうなのでInternational Sectionに参加してみると、定期的に冊子が送られてくる。International Law Practicumは会員が投稿した論文集なのだが、ホットな話題となっている各国の法制度についての紹介がされており、面白い。
写真は2012年秋号だが、「アイルランドの知的財産権制度及び破産時の知的財産権ライセンスの扱い」というテーマの論文が掲載されている。
これを受け取った当時(2012年秋)には、どうしてアイルランドの知的財産権法が話題になるのかが今ひとつわからなかったが、その後、アップル社のアイルランド子会社と税金の問題が生じ、アイルランドの子会社に知的財産権を移転しているのが、税金対策の一つのスキームだということを知った。
論文を読み返すと、確かにアイルランドの法人税と知的財産権ライセンス契約による収入の扱いから説き起こしている。
アメリカでは有料サービスを利用すると、それに見合うものが提供される。
会員となっているだけではつまらないので、委員会に参加することにした。委員会には有料のものと無料のものがある。
一番関係がありそうなのでInternational Sectionに参加してみると、定期的に冊子が送られてくる。International Law Practicumは会員が投稿した論文集なのだが、ホットな話題となっている各国の法制度についての紹介がされており、面白い。
写真は2012年秋号だが、「アイルランドの知的財産権制度及び破産時の知的財産権ライセンスの扱い」というテーマの論文が掲載されている。
これを受け取った当時(2012年秋)には、どうしてアイルランドの知的財産権法が話題になるのかが今ひとつわからなかったが、その後、アップル社のアイルランド子会社と税金の問題が生じ、アイルランドの子会社に知的財産権を移転しているのが、税金対策の一つのスキームだということを知った。
論文を読み返すと、確かにアイルランドの法人税と知的財産権ライセンス契約による収入の扱いから説き起こしている。
アメリカでは有料サービスを利用すると、それに見合うものが提供される。
写真は定期的に送られてくるLaw Review 論文のほか最近の判例も紹介されている。 |
2013年7月1日月曜日
New York州の登録要件の変更 プロボノ活動
2012年9月14日、ニューヨーク州最高裁は弁護士登録の要件として、一定時間のプロボノ活動を要求する規則を制定しました。
http://www.nycourts.gov/attorneys/probono/baradmissionreqs.shtml
2015年1月1日以降に弁護士登録をする人に適用されます。
http://www.nycourts.gov/attorneys/probono/FAQsBarAdmission.pdf#page=5
50時間のプロボノ活動で、いずれの州、または国で行なってもよく、LL.M.は履修中に行なっても卒業後に行なってもよいとのことです。
活動内容は、法律に関係したことであって、かつ、無資格者による法律業務にならないものであり、ロースクールの教授や弁護士の監督のもとでするようにとなっています。
ロースクールのクリニック、エクスターンシップ、ロースクールの主催する貧困者のための法律相談、法律に関係するNPOなどが例に挙げられています。
LL.M.の場合、ロースクールでプログラムを組んでもらうのが望ましいと思うのですが、NY州の受験者が一定数いないと負担の大きなプログラムを組んでもらえるのか、という気がします。
http://www.nycourts.gov/attorneys/probono/baradmissionreqs.shtml
2015年1月1日以降に弁護士登録をする人に適用されます。
http://www.nycourts.gov/attorneys/probono/FAQsBarAdmission.pdf#page=5
50時間のプロボノ活動で、いずれの州、または国で行なってもよく、LL.M.は履修中に行なっても卒業後に行なってもよいとのことです。
活動内容は、法律に関係したことであって、かつ、無資格者による法律業務にならないものであり、ロースクールの教授や弁護士の監督のもとでするようにとなっています。
ロースクールのクリニック、エクスターンシップ、ロースクールの主催する貧困者のための法律相談、法律に関係するNPOなどが例に挙げられています。
LL.M.の場合、ロースクールでプログラムを組んでもらうのが望ましいと思うのですが、NY州の受験者が一定数いないと負担の大きなプログラムを組んでもらえるのか、という気がします。