2013年9月19日木曜日

International Section of NYSBA

New York State Bar Association は強制加入団体ではないので(Californiaでは弁護士会に加入する必要があるとのこと)、入っても入らなくても弁護士の資格には影響をしないのだが、宣誓式の会場で入会受付をしていて初年度会費無料とのことだったので、とりあえず入会申請をした。
 会員となっているだけではつまらないので、委員会に参加することにした。委員会には有料のものと無料のものがある。
 一番関係がありそうなのでInternational Sectionに参加してみると、定期的に冊子が送られてくる。International Law Practicumは会員が投稿した論文集なのだが、ホットな話題となっている各国の法制度についての紹介がされており、面白い。

写真は2012年秋号だが、「アイルランドの知的財産権制度及び破産時の知的財産権ライセンスの扱い」というテーマの論文が掲載されている。

これを受け取った当時(2012年秋)には、どうしてアイルランドの知的財産権法が話題になるのかが今ひとつわからなかったが、その後、アップル社のアイルランド子会社と税金の問題が生じ、アイルランドの子会社に知的財産権を移転しているのが、税金対策の一つのスキームだということを知った。
論文を読み返すと、確かにアイルランドの法人税と知的財産権ライセンス契約による収入の扱いから説き起こしている。

アメリカでは有料サービスを利用すると、それに見合うものが提供される。

写真は定期的に送られてくるLaw Review  論文のほか最近の判例も紹介されている。


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