2013年7月1日月曜日

New York州の登録要件の変更 プロボノ活動

2012年9月14日、ニューヨーク州最高裁は弁護士登録の要件として、一定時間のプロボノ活動を要求する規則を制定しました。
http://www.nycourts.gov/attorneys/probono/baradmissionreqs.shtml

2015年1月1日以降に弁護士登録をする人に適用されます。
http://www.nycourts.gov/attorneys/probono/FAQsBarAdmission.pdf#page=5

50時間のプロボノ活動で、いずれの州、または国で行なってもよく、LL.M.は履修中に行なっても卒業後に行なってもよいとのことです。
活動内容は、法律に関係したことであって、かつ、無資格者による法律業務にならないものであり、ロースクールの教授や弁護士の監督のもとでするようにとなっています。

ロースクールのクリニック、エクスターンシップ、ロースクールの主催する貧困者のための法律相談、法律に関係するNPOなどが例に挙げられています。

LL.M.の場合、ロースクールでプログラムを組んでもらうのが望ましいと思うのですが、NY州の受験者が一定数いないと負担の大きなプログラムを組んでもらえるのか、という気がします。

0 件のコメント:

コメントを投稿