2013年1月21日月曜日

大統領宣誓式


米国大統領の宣誓式が、憲法上1月20日でなければならないので、日曜日に正式な宣誓を簡素に行い、21日月曜に公開の場で再度行うとのこと。
憲法上の理由って何だろうとUS Constitutionの条文にあたってみた。大統領に関する規定は第2条。第一節1は「大統領の任期は4年」となっている。また、同節8には、「大統領は、その職務の遂行を開始する前に・・宣誓を・・・・を行わなければならない」となっている。このふたつを合わせると、任期満了が1月19日で、任期の開始が1月20日だから、1月20日の職務の開始前に宣誓が必要、と読むのだろう。日米関係が良好な、よい4年となりますように。

2012年5月11日金曜日

IRAC


UC HastingsではLL.M.だけで1クラス作ってLegal Writing の授業があった。
このクラスは書くだけでなく、moot courtで口頭弁論の実技みたいなことをしたり、休憩時間におやつ当番がおやつを準備したりで楽しいのだが(外国人をアメリカ文化に馴染ませるという意味合いもあるクラスだったと思う)、ここでしきりに言われたのがIRAC
答案を書くときにはIssue, Rule, Application, Conclusionの順で書くように、という頭文字をとったものだ。

日本の司法試験の答案でも、冒頭に問題の所在を書いていたのだが、その場合、単に問題を指摘するだけでなく、どうしてそれが問題となるのか(だって「問題」ではなく「問題の所在」だもの。)、を事実関係を摘示しながら書いていた。それでほとんど習性のように設問を見たら「問題の所在」が書きたくなる。しかしこれを英語で書こうとするとやっかいであることは書き始めるとすぐにわかった。さらに、事実関係を摘示して、だから、と書くと、読んでいる方はissueではなくapplicationを書いていると感じるようだ。

これには随分困ったが、Barbriの答案練習をしているころには、理由なんかともかく、見つけたissueを片っ端から書けばよい、と割り切ることにした。日本の答案の作成の経験からすると、いきなり、問題はこれです、と書くと、だからどうしてそれが問題となるの、と突っ込みたくなるのだが、この国ではそういうものだ、と割り切って書く。それにこれならそれほど複雑な文章を書く必要はない。
というわけで、あまりあれこれ考えるより、試験の答案は “The issue is..” と書き始めましょう。

2012年5月7日月曜日

Contract


Professor PaulからBarを受けるLL.M.へのアドバイス、どの授業を取るべきか、によれば、ContractPropertyConstitutionEvidenceほど大陸法と違わない、と書いてあったと思う。
確かにそう言われればそうなのだが、BarbriContract法の説明を聞いたとき、どうしてこんなに覚えることが多いのか、と思った。
契約というのは相対する二つの意思が合致した約束の一種、というのは世界共通の当然の認識ではなかった、ということの方にちょっとびっくりした。
びっくりしていても仕方がないので試験までの間にややこしいルールを詰め込めるだけ詰め込んだ。

それで本日のNYSBAMLの話題の一つ。1年以内に終了するサービス提供契約において書面を要求される最低額はいくらか?
こんな質問が弁護士で構成されているMLに掲載されれば当然、Statute of Fraudの条文を自分で見ろ、という答える人や、条文のcopyを貼り付ける人などが現れるのだが § 5-701には1年以内に終了しない契約は書面ですること、となっているだけで、1年内に終了する契約について金額によって書面を作成せよとはなっていない。
そのあたりで別の人が、UCC (Uniform Commercial Code)の動産売買の規定と間違えていないか、動産売買なら$500以上の契約に書面を要求しているが、サービス契約はこれとは無関係だ、と指摘を始めた。
そう言われれば試験前にこのあたりの規定を覚えようとしていたなと思いながら見ていたら、最初の質問者が、混乱したのは自分だけじゃないよ、口頭契約だとして訴えたら被告代理人からStatute of Fraud が要求する金額を超えているので契約書を提出するよう求められたんだ、と書いていた。
ここまで読むと、裁判所は何をしていたのだ?と思ったりするのだが。

どうしてこんなめんどうな規定を作るのだろう?

2012年5月1日火曜日

Life in the Tower


UC Hastings dormthe towerと呼ばれている。100年ものの古いホテルを改装したもので、背が高く、最上階は展望室となっている。湾を一望するここからの見晴らしは素晴らしい。LL.M.pizza partyはしばしばここで開催されていた。自習室として解放されている時間もあり、友人の韓国人裁判官Yoonはここをお気に入りの勉強スペースにしていた。
さて、dormに住むことのメリットとデメリット。
メリットは講義棟や図書館と近い、ということ。朝一番のProfessor Massey Constitution Iの授業はJDには必修科目であるが半数くらいが欠席していることがままあった。East Bayに住んでいる友人は、1時間目に間に合うに朝早く起きないといけない、と言っていた。
図書館で夜勉強しているときも、歩いて帰れるので交通機関の時間を気にしなくてよい。
 寮の地下は体育館になっていて、ヨガ教室も週に数回開催されている。中二階にはジムがありトレーニングマシンが置かれている。寮に居住していなくても使えるが、ちょっと着替えてシャワーを浴びて、と寮に部屋があると便利だ。
デメリットとして、学生寮はうるさい、と言われることもあるが、US Hastingslaw schoolのみであり、学部学生がいないのでそれほど賑やかいこともない。学期が始まった最初の週末に夜遅くまでパーティをしている部屋もあったが、管理人が注意をしたようで私がいる間に騒ぎがひどいと思ったのは1度だけだった。
寮に住む一番のデメリットは卒業すると部屋を明け渡さないといけないことだろう。Barを受験する場合、申請をすればBar Examが終わるまで退去を猶予してもらえるが、New Yorkから試験が終わって戻って来たらすぐに引っ越しをしなければならない。つまり、Bar が終わってすぐに帰国するのでなければ受験直前の時期に引っ越し先を探さなければならないのだ。当然のことながら学校とは関係なく部屋を借りていれば、卒業をしても引っ越しをする必要はない。
なお、US HastingsTenderloin と呼ばれるSan Franciscoの街で治安の悪い地区にあるが、寮、講義棟、図書館には警備員がいて、寮と図書館の間の道路はモニターで監視をしているほか、警備員が外に立って見張りをしていることもある。
また、この地区は治安が悪いと言われている反面、市役所、オペラハウス、市立図書館、アジア美術館、シンフォニーホールなどがある地域で、バレエやオペラを見に行って、夜遅くに終わっても寮まで歩いて帰ることができる。
さらに、日曜と木曜は寮の向かいのUN plazafarmer’s marketになる。新鮮なorganic野菜や果物がふんだんに並んでいる。パン、魚、卵、蜂蜜、アーモンド、ドライフルーツなどもこの市場で手に入る。
また、市役所前広場は様々なイベントのparade の終点となることが多く、イベントの日は焼き鳥、かき氷、魚介類のフライ、フランネルケーキなどを売るテントが立ち並ぶ。

2012年4月19日木曜日

Buy a case book


Law schoolで使用される教科書はたいてcase bookと呼ばれる分厚い本だ。
値段は結構高い。
Amazonで購入するとlaw schoolbook storeで買うより少し安いのだが、購入するときに注意しなければならないのは配達予定。日本のアマゾンで本を買うとき余分に料金を払って翌日配達サービスを利用しようと思わなかった。そんなことをしなくても数日で届く。
日本と同じ感覚でAmazoncace bookを注文したらとんでもなく到着までに時間がかかり、結局授業が始まる日までに届かず、友人にコピーさせてもらうことになってしまった。要注意。普通便だと大陸をトラックで横断して来るのだ。翌日便だと大陸を飛行機で横断して来る。

価格が高いからか、case bookには中古市場があり、law schoolbook storeでも中古を扱っているし、Amazonでも中古品を販売している。書き込みなどの汚れ具合によって価格が違う。どの程度の書き込みがあっても許容できるか、価格を眺めながら考えるが、実際のところ到着して開いてみるまでどの程度の書き込みがあるのかはわからない。
ただ、書き込みがあるといけないか、というとそうでもない。前の所有者がよく勉強する人だと、とても有益な書き込みがなされていたり、重要個所にマーカーがひかれていて、かえって使い勝手がよかったりする。
試験が終わるとlaw schoolbook storeでは買い取り期間が始まるし、Amazonも本を売らないかと広告している。

2012年4月18日水曜日

Property


尖閣 諸島が個人の所有物だと聞いて、いつから所有しているのだろうか、初代はどうやって取得したのだろうか、と思った。無主物先占か?無主の土地というのは存在するのか?国家に帰属していなかったのか?国家より先に無主の不動産として占有していたのか?
そもそも日本人はいつ、どうやって土地を所有したのだろう?

アメリカのproperty lawcase bookにはいつから、どうやって、土地を所有したのか、ということの説明が書かれている。欧州から移民が来る前はアメリカはすべてnative Americanのものだった、という当然のことを、当然なのに衝撃をもって理解した。Case bookにはnative Americanから土地を購入した人と政府から土地の払い下げを受けた人とが同一の土地の所有権を争った事案が掲載されている。

曰く、native Americancivilizedされていない。Civilizedされた人に所有されていない土地は無主物であり、発見した国家に帰属する。従ってnative Americanから土地を購入した人は無権利者から買ったのであり、正当な所有者である国家から払い下げを受けた人が土地の所有権を取得している。

移民が来るまで原住民がこの広大な土地に居住しており、移民が来て原住民から土地を奪ってやがて国家が成立した、ということを衝撃的に理解した。と同時にあっけないほど物事の起源に遡ることのできる国だと思った。

なお、Manhattan Islandをオランダ人が Indianから購入したというのは正確な理解ではないらしい。Native Americanには土地所有の概念がなく、土地は部族内で共同使用だったので、異国から来た人たちから友好の象徴として贈り物を受け取り、土地の使用を認めた、ということらしい。

土地所有概念がないから、native Americanの使用形態で他人の土地を継続して使用していても所有権の時効取得をすることはない、というのも判例である。
ただし、土地使用の事実はあるから、地役権の時効取得は可能である。数年に一度Indian tribeが聖地に向かって大移動をし、毎回同じルートを通り(他人の敷地の垣根を乗り越え、農地を横切り)、同じ場所で祈りを捧げ(畑の真ん中であっても)ている場合、地役権を取得しているので、妨害してはならないという判決もあった。

2012年4月17日火曜日

Tax Return 2


Banana Republic からtax relief for all という広告メールが届く。40% off sale.  バーゲンの広告がTax reliefってどういう意味だろうと考えていて、もしかしてtax returnをあてこんだセールスかなと思った。確かtax returnは4月15日が最終日だったはず。遅くとも数週間先には確実に政府から払いすぎたtaxが口座に振り込まれるのだから、この季節はお買い物の季節なのかもしれない。

今日のCNNは、毎年tax returnの締め切りは4月15日なのだが、今年は4月15日が日曜だったので、2日延長して、4月17日が最終日だ言っている。どうして1日ではなく2日延長なのだろう? なお、tax returnの締め切りが4月なのは、金持ちは夏に町から出て行ってしまうから、その前に税金の申告をしてもらうためだとか。

連邦の課税権は合衆国憲法第8節(1)に規定されている。そういえばProfessor MasseyConstitution I   の授業を聞いたときrevenue spendingでよくこんなに議論できるなあと思った。課税と補助金は連邦が間接的に州をコントロールする手段か。 Federalstateの関係の憲法上のめんどくささは日本にいるときは想像もしていないようなもので飲み込むまで時間がかかった。