2011年11月4日金曜日

Eligibility 2(American way of thinking?)

BOLE からeligibility に関する回答が届く頃、UC HastingsからBOLEが既に回答を出した人以外にeligibilityの要件を追加したというメールが届いた。すでに一部の受験予定者に対してeligibilityに関する回答を出した後に、未だ回答をしていない人にはeligibilityの要件を追加することなど日本ではちょっと考えられないのではないだろうか。私がアメリカに行ってしばらくの間悩まされた違和感がこの措置に代表されているように思う。日本的な几帳面さからすれば、すでに受験資格の確認手続きが開始された後に、未処理分についてのみ要件を変更するのは「座りが悪い」と感じると思う。そして変更をするなら「次回から」「告知期間をとって」でなければ同一の試験の受験資格が確認時期によって異なることになり「不公平」となる、と思う。ころころruleを変更するのは「朝令暮改」と嫌われるのだ。それで、このような対応をするアメリカは「いい加減」で “about”な国だと感じる。
しかし、次のようにも考えられる。BOLEは何らかの事情でeligibility ruleを変更する必要があることに気づいた。しかしその時点で既に一部の人からのeligibilityの問い合わせに回答を出している。願書の受付開始までにはまだ間があり、要件の変更は可能な時期である。本来ならば受験者全員に新たなruleを適用すべきだが、既に回答した分についてこれを覆すと混乱が生じる。そのため、回答済みの分については変更せず、回答をしていない分にのみ新たなruleを適用するのが次善の策である。「過ちを改むるに憚ることなかれ」もまた真実なのである。
当初いらだたしいと感じた「アメリカ的」なことも暮らす内に慣れ、そういうものだと思うようになっていった。
なお、このときのBOLEの要件変更は日本においていわゆる旧試験ルートがなくなったことに対応したものではないかとの噂を聞いた。それが本当だとしたら、BOLEは世界中の司法試験の受験資格を調査しているのか?アメリカと言えば自分が世界の中心、どころか他国が存在していることすらときどき忘れているのではないか、という印象を持っていたのだが。BOLEおそるべし。

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