NYSBA にはAntitrust Law, Business Law 等の専門分野のSectionが20ほどある。各Sectionの年会費は$20から$40程度。専門分野のsectionだけでなく10年未満のYoung Lawyers Section,55歳以上のSenior Lawyers Section, JudgeのみメンバーとなれるJudicial Sectionといったものもある。研究会のようなものだろうか?それとも委員会?
初年度はsectionも無料でいくつでも参加できるので試してみたらというメールを数か月前に受け取り、sectionがどういうものかよくわからないままIntellectual Property Law Section とInternational Sectionの2つにチェックを入れてみた。Intellectual Property Section にはNewsletterやLawWatchといったサイトがあり、裁判例の紹介や雑誌の論文が掲載されている。使いこなすと便利そうだ。http://www.nysba.org/AM/Template.cfm?Section=LOIS_LawWatch&Template=/CustomSource/LawWatch.cfm
いずれのsectionからもmeetingの連絡が届く。 ま、NYにいるわけでもなく、ご連絡をいただいても仕方がないといえば仕方がないのだけど。
結局sectionの申し込みはせずに2012年度の会員資格の更新だけしたところ、General Practice Section($25相当)に無償で登録できMLにも参加できるというメールが届いた。登録間もない弁護士の育成のため、といった理由が付されている。せっかくなのでこのofferを受けることにした。その他にもcommittee on Lawyers in Transitionの講習を無料でwebcastで受講できるという案内も届く。
日本の弁護士会は強制加入である。その会費はNYSBAと比較して文字通り桁違いに高い。入会時には高額の寄付金を要求される。さらに大阪弁護士会の研究会の年会費はNYSBAのSection費用の何倍もする。研究会費に関しては、全く必要のない費用だが、ある程度高額に設定していないと気軽に参加する人が多いから高めの金額を徴収している、ということを聞いたこともある。
加入している人数も桁違いに違うし、日本の弁護士会は登録の管理もしている、国により事情が違うということはあるだろう。しかし、強制加入で努力しなくても会員が増える団体が任意加入団体ほど真剣に会員サービスということを考えているだろうか。日本で司法試験の合格者が飛躍的に増加し、弁護士会は何もしなくても会員数が増え、会費収入が増加する。しかしこの状態が本当にいつまでも続くのだろうか?高額の会費に見合うサービスを提供しなければ、なぜ会に加入しなければならないのかという疑問の声があがる日が来るのではないか。
弁護士会は弁護士自治を掲げている。そのためにはすべての弁護士を監督する機関として強制加入である必要がある。この根幹部分を守るために、会員サービスを含め、そのあり方について考え始めてもよい時期だと思う。
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